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弁護士法人ITO総合法律事務所から訴訟等申立予告通知、催告書、最終通告書が届いたら消滅時効を検討しましょう|あさひ司法書士事務所  (更新日:2025.04.07)

セゾン債権回収株式会社から債権の回収業務を委託されたとして弁護士法人ITO総合法律事務所から手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

もしかして架空請求か何かではないかと不審に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、セゾン債権回収株式会社は法務大臣の許可を得ている債権回収会社ですし、弁護士法人ITO総合法律事務所も実在する弁護士事務所です。

 

但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。

 

どこからか借金していたが、その返済を長期にわたってしていなかったという場合に、弁護士法人ITO総合法律事務所から『弁護士受任のお知らせ』、『訴訟等予告通知』『催告書』『最終通告書』という手紙が送られてくることがあります。

 

その手紙には、『現在裁判所へ訴訟等の申立を準備中です。訴訟等の提起は、貴殿の社会的信用の喪失や種々の経済的不利益に繋がります。』、『期限までにお支払いがなく、また何らのご連絡もない場合には、訴訟を提起し、貴殿の財産(預貯金、不動産、給与、自動車等)に対する強制執行に着手します。』ということが書かれてあったりします。

 

一方で、『ご事情に応じてお話し合いをすることも可能です。支払方法についてご相談がある場合は、速やかにご連絡ください。』と書かれてあることもあります。

 

弁護士事務所からこのような手紙が届けば、一般の方は、連絡しないと『法的手続き』(裁判や差押さえ)をされてしまうのではないかと、不安や恐怖を感じることと思います。

 

でも、慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。

 

なぜなら、もし5年以上の長期滞納が続いている場合は消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、返済の約束や一部入金などをさせられてしまい、後から消滅時効に気が付いても消滅時効での解決が困難になってしまうという危険性があるからです。

 

まずは最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、借金の消滅時効の可能性を考えて、業者側ではない司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

 

当然ですが、業者やそこから委託を受けた弁護士事務所が、債務者のために消滅時効の可能性を説明してくれることは到底期待できません。

 

むしろ、法的に無知な一般消費者に対して消滅時効の援用をできなくしてしまうことを意図しているかもしれません。

 

消滅時効の可能性がある場合には、債務を承認するような言動はくれぐれもしないように気をつけましょう。

 

(結論)

 

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れ、相手方に連絡する前に業者側ではない司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

 

なお仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きはあります。

決して放置しないで司法書士や弁護士に相談されることを強くお勧めします。

 

 

あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

もし相談をご希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール電話)ください。

 

 

 

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