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独立行政法人都市再生機構(UR)の家賃等未払い金の債務整理について|あさひ司法書士事務所  (更新日:2025.03.29)

独立行政法人都市再生機構(UR)の家賃等の未払い金がある場合で、滞納が続くと、滞納家賃等の債権が東京海上日動火災保険株式会社に譲渡され、東京海上日動火災保険株式会社の代理人弁護士から督促状が届くことがあります。

 

そのまま、放置し続けていると裁判を起されたり、いずれ財産を差押えられる危険もあります。

 

状況に応じて様々な解決方法がございますので、お困りの方は、早めに司法書士や弁護士に相談するようにしてください。

 

あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

あまり見かけないような業者を相手とする債務整理(時効援用も含む。)を受任することにつき消極的な事務所もあるようですが、頼めるところがなく困っておられるようでしたら、あさひ司法書士事務所に遠慮なくご相談くださいね。

 

もし相談をご希望の皆様は相談のみでしたら無料ですので、こちらをクリックして、まずは気軽にお問合せ(メール電話)ください。

 

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