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弁護士法人ブレインハート法律事務所から大阪市(都市整備局住宅部管理課)の代理人として受任通知(督促状)を受取られた方々へ|あさひ司法書士事務所  (更新日:2025.01.21)

大阪市(都市整備局住宅部管理課)から滞納債権回収業務を委託されたとして弁護士法人ブレインハート法律事務所から受任通知(督促状)が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

もしかして架空請求か何かではないかと不審に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士法人ブレインハート法律事務所は実在する弁護士事務所です。

 

但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。

 

大阪市営住宅使用料等の支払いを滞納していると、弁護士法人ブレインハート法律事務所から受任通知(督促状)という手紙が送られてくることがあります。

 

弁護士事務所から手紙が届いたら一般の方は相当びっくりしてしまうことでしょう。

 

でも、慌てて、すぐに大阪市の代理人弁護士事務所に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。

 

なぜなら、もし長期滞納が続いている場合で、消滅時効の援用をすれば支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、返済の約束や一部入金などをさせられてしまい、後から消滅時効に気が付いても消滅時効での解決が困難になってしまうという危険性があるからです。

 

まずは長期滞納している場合は、借金の消滅時効の可能性を考えて、司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

 

当然ですが、大阪市やそこから委託を受けた弁護士(法律)事務所が、債務者のために消滅時効の可能性を説明してくれることは到底期待できません。

 

むしろ、法的に無知な一般消費者に対して消滅時効の援用をできなくしてしまうことを意図しているかもしれません。

 

消滅時効の可能性がある場合には、債務を承認するような言動はくれぐれもしないように気をつけましょう。

 

決して相談すべき相手を間違わないようにしてください。

 

 

(結論)

 

長期滞納の場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れ、大阪市や大阪市の代理人に連絡する前に債務整理に詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

 

なお、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きはあります。決して放置しないで司法書士や弁護士に相談されることを強くお勧めします。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

あさひ司法書士事務所では、消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して15年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 
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