アイ・アール債権回収株式会社は『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
この記事をお読みになっている方は、アイ・アール債権回収株式会社から自宅に封書が届き、心当たりのない会社名のため、架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられたのではないでしょうか。
なぜ名前も知らない会社が、あなたやあなたの家族あてに手紙を送ってきているのでしょうか。
それは、アイ・アール債権回収株式会社が、他の貸金業者等から、あなたやあなたの家族に対する債権を譲り受けたり、あるいは貸金業者等から回収の委託を受けて請求をしてきていると思われます。
あなたやあなたの家族に心当たりのある会社がないかどうか思い出してみて下さい。
誰にも相談することなく、あわてて相手方に連絡をしたり、入金をしてしまうと、場合によっては大きな損失を被ることがあります。
ここからが今回最もお伝えしたい事となります。
相手方に電話やFAXや郵便をしてしまう前に、必ず以下の点をチェックしてください。
最後に取引した日から5年を経過していないか?
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。
え!そんなこと本当にありえるのかと思った皆様! はい、実際にそういうことがありえます。
ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもありますので、全ての方にあてはまるかどうかと言われれば、そういうわけではありませんが・・・。
ともかく最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)や返済をする前に、消滅時効の可否をまず検討することが重要です。
くれぐれも、安易に債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をしたり、一部であっても返済をしてしまったりするのは避けましょう。
なぜなら債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができる場合だったとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。
消滅時効の主張を困難にさせる意図と思われますが、債権者は借金を大幅に減額する和解案などを提示してくることがあるので、くれぐれも相手方の誘いに安易にのってしまう前に、司法書士や弁護士に相談して下さい。
なお、消滅時効で解決できない場合でも、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、一人で悩まずに前向きな気持ちで解決していきましょう。
あさひ司法書士事務所 司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、依頼者との接客も、相手方との交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を頂けたらと思います。
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