2023年4月1日付けで、エイチ・エス債権回収株式会社は、商号が「きらぼし債権回収株式会社」に変更となっております。
※きらぼし債権回収株式会社から5年以上全く支払っていない昔の借金について、督促や請求の手紙などが届いた皆様への注意喚起
最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
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あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所では債務整理に関する相談は無料ですので、他の事務所で任意整理を断れた場合でも、まずは相談してみて下さい。
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