ブログ一覧

【ファースト.inc】から『警告及び訪問宣告状』、『訪問通知』、『最終警告書』が自宅に届いた皆様へ  (更新日:2023.05.04)

ファースト.incから自宅に、『警告及び訪問宣告状』、『訪問通知』、『最終警告書』なる手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

おそらくファースト.incが、他の貸金業者より債権を譲り受けたと主張して、請求督促をかけているものと思われます。

 

まず、注意すべきは、ファースト.incが、法律上、債権を譲り受けたと主張できる要件を備えているかどうかということです。これは、債権譲渡の対抗要件を備えているかとうかという問題です。

相手方は、その要件を備えないまま請求をかけてきている可能性もありますので、調査確認をしないままに、相手方を債権の譲受人であると認めてしまうような言動はとらないようにしましょう。

 

更に、法律上、相手方を債権の譲受人と認めざるを得ないような場合であっても、そこですぐに諦めてはいけません。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもありますので、全ての方にあてはまるかどうかと言われれば、そういうわけではありませんが・・・。

 

ともかく最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)や返済をする前に、消滅時効の可否をまず検討することが重要です。

 

くれぐれも、安易に債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をしたり、一部であっても返済をしてしまったりするのは避けましょう。

 

なぜなら債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができる場合だったとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

(結論)

ファースト.incから手紙が届いた皆様!

相手方の債権譲渡の主張が法律上も認められるのかどうか、また、最後の取引日から5年近く経過している場合には、消滅時効の可能性はないかどうかの確認を怠らないようにしましよう。

わからないことがあれば、遠慮せず司法書士や弁護士に相談してください。

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して15年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

相談をお受けした司法書士が、依頼者との接客も、相手方との交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。

 

あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を頂けたらと思います。

 

相談希望の皆様はこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。

 

 

一覧に戻る


このページの先頭へ