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アエル株式会社からの『お届け事項確認に関するお願い』という手紙について|あさひ司法書士事務所  (更新日:2022.02.01)

民事再生手続き(東京地方裁判所平成20年(再)第77号事件)をしたアエル株式会社(旧 日立信販)が、これまでに再生配当の弁済を受けられた人を対象に『お届け事項確認に関するお願い』という手紙を発送しているようです。

 

なお、これまでに再生配当の弁済を受けられた人というのは、アエル株式会社に対して過払い金返還請求権を有していた人たちが多数を占めるのではないかと思われます。

 

アエル株式会社によれば、現時点までの再生手続きの進捗状況を鑑みると、最終弁済の弁済期や弁済率は現時点では未定のようですが、今後再生計画に定める最終弁済の実施が可能であると見込まれているそうです。

 

そのため、アエル株式会社は、今後の最終弁済通知書の送付先や、弁済振込指定口座に変更がある場合には、『変更届』に必要事項を記入して、同封の返信封筒で返送するようにと案内をしているようです。

 

なお、前回の配当から相当な時間が経過しており、当事者が亡くなっているケースもあるかもしれません。

 

その場合は、亡くなった当事者の地位を承継した相続人が手続きをすることになると思いますが、その方法等の詳細はアエル株式会社に直接お尋ねください。

 

追記 令和4年7月19日現在

アエル株式会社に確認したところ、最終弁済の弁済期や弁済率は現時点では未定のようですが、令和4年12月以降に案内の手紙を発送する予定とのことです。

そのことから考えると、おそらく配当は令和4年12月以降になるのではないかと予想されます。

 

※追記 令和5年2月現在

アエル株式会社より『最終弁済実施のご案内』という手紙が発送されているようです。

内容としては、令和5年2月13日より順次、お届けの弁済振込指定口座に送金するとのことです。

ちなみに、弁済額は、再生債権額の2.033%相当額とのことです。

 

最近アエルに関する問合せが多くなっておりますが、何かお聞きになりたいことがあるようでしたら、過去に過払い金請求を依頼した弁護士事務所又司法書士事務所へお問合せ下さい。

 

大阪市北区梅田2丁目5番4号千代田ビル西館2階D号室

あさひ司法書士事務所 代表司法書士 久保正道

 

 

 



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