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メルカリ・メルペイの滞納で弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所からメールや手紙が届いたら|あさひ司法書士事務所  (更新日:2022.01.14)

最近、メルカリ・メルペイの利用者からの相談が増えております。

 

メルカリの後払いが、事情があって支払えなくなったがどうしたらいいですか?」という相談です。

 

ちなみに、「メルペイあと払い」とは、メルカリ(フリーマーケットアプリで、出品・購入に利用)の決済手段の一つで、マンスリークリアのあと払いです。利用客は買い物の支払いを、利用翌月にまとめて支払うことになります。

 

使いすぎてしまうと、利用した翌月にまとめて一括返済となるので、返済に困ってしまうケースがあるようです。

 

この支払いの延滞が続くと、弁護士へ依頼するとの警告や、実際に弁護士事務所から督促の手紙やメールが届くこともあるようです。

 

 

手紙の一例(一部抜粋)


 

○○ 様
(お問合せ番号:△△△)

 

受任通知兼請求書

前略 当弁護士法人は、この度、下記債権者から貴殿に対する下記債権につき債権回収の委託を受けましたので、ご通知申し上げます。つきましては、下記指定最終期限までに、下記のお支払い方法にてお手続きを行っていただきますよう催告いたします。・・・ 

 

1.受託債権の表示

 債権者 株式会社メルペイ

 債権内容 メルペイスマート払い利用料

 

2.ご利用内訳

1 メルペイスマート払い ○月分の利用  △△円

合計 △△円

 

〔中略〕

 

指定最終期限 ○年○月○日

 

弁護士法人市ヶ谷中央法律事務所 ご相談窓口

 

 


 

このような手紙を受けたら方は、放置していても解決に繋がりませし、裁判を起こしてきて最悪財産(給与や預金など)を差押さえられてしまう危険もありえます。

 

早めに、メルペイと交渉経験のある司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

 

なお、株式会社メルペイの代理人弁護士は、あくまでメルペイ側の代理人ですので、相談するならば、相談者様の側に立って話を聞いてもらえる別の司法書士や弁護士にまず相談されることをお勧めします。

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

もちろん、あさひ司法書士事務所の司法書士は、メルペイに対する任意整理についても交渉経験・和解実績がございます。 

あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは相談を!

 

相談希望の皆様はこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。

 

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