債権者から債権の管理回収業務を委託されたとして弁護士法人駿河台法律事務所から手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。
もしかして架空請求か何かではないかと不審に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士法人駿河台法律事務所は実在する弁護士事務所です。
但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。
どこからか借金していたが、その返済を長期にわたってしていなかったという場合に、弁護士法人駿河台法律事務所から『ご通知』という手紙が送られてくることがあります。
弁護士事務所から手紙が届いたら一般の方は相当びっくりしてしまうことでしょう。
では、その『ご通知』の中身(抜粋)は・・・
『当職らは、・・・下記債権に関し管理回収業務を委託されました・・・。もし期限までにお振込みがない場合や何らの連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございます・・・。』
(コメント)
弁護士からの手紙、しかも連絡しないと、『法的手続き』(裁判や差押さえ)をされてしまうのではないかとの不安や恐怖を感じると思います。
でも、慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。
なぜなら、もし5年以上の長期滞納が続いている場合で、消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、返済の約束や一部入金などをさせられてしまい、後から消滅時効に気が付いても消滅時効での解決が困難になってしまうという危険性があるからです。
まずは最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、借金の消滅時効の可能性を考えて、司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。
当然ですが、債務者が、業者やそこから委託を受けた弁護士事務所が、債務者のために消滅時効の可能性を説明してくれることは到底期待できません。
むしろ、法的に無知な一般消費者に対して将来消滅時効の援用をできなくしてしまうことを意図しているかもしれません。
消滅時効の可能性がある場合には、債務を承認するような言動はくれぐれもしないように気をつけましょう。
決して相談すべき相手を間違わないようにしてください。
(結論)
5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れ、相手方に連絡する前に司法書士や弁護士に相談しましょう。
なお仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きはあります。
決して放置しないで司法書士や弁護士に相談されることを強くお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して12年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
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