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株式会社ティー・アンド・エスから「債権譲受通知書」や「支払通告書」などが届いたら消滅時効の検討を|あさひ司法書士事務所  (更新日:2021.05.18)

株式会社ティー・アンド・エス とは?

 

東京都港区芝大門2丁目6番6号VORT芝大門2階にございます貸金業登録(東京都知事(6)第29447号)をしている貸金業者です。

 

株式会社ティー・アンド・エスから自宅に手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

株式会社ティー・アンド・エスに心当たりのないため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれません。

 

あさひ司法書士事務所で過去に取り扱った事例では、以下のようなケースがございました。

 

 タイヘイ株式会社(旧 株式会社コンシュマークレジットサービス)から株式会社プロマイズ、さらにそこから債権の譲渡を受けて、請求してきている。

 

 アエル株式会社から株式会社クリバース、さらにそこから債権の譲渡を受けて、請求してきている。

 

③ アイク株式会社から株式会社クリバース、さらにそこから債権の譲渡を受けて、請求してきている。

 

株式会社ティー・アンド・エスに心当たりがなくても、タイヘイやアエルやアイクという名前に心当たりはないでしょうか。

 

ちなみに手紙としては、

 

債権譲渡及び債権譲受通知書』、『貸金業法24条2項に関する通知

 

債権譲渡通知はお読みですか

 

支払通告書

 

最後通告書

 

支払意思確認通知

 

最後通告書

 

訪問予告通知

 

などがありました。

 

その手紙には、『お客様にあわせた返済計画をご用意・・・』、『ご事情を伺った上でご相談に応じる用意はございます・・・』、『一括弁済希望ならば現在ある遅延損害金の減額も可能です。分割支払いをご希望の方も、分割による支払方法の用意が御座います。・・・』、『連絡の無い方に関しては、当社から訪問させていただく等の対応に移ります。そのような事態になれば、減額や利息の免除等の措置を一切図れなくなる・・・』、などと記載されていることがあります。

 

実は、その請求されている債権というのが相当昔の借金で、長期滞納状態という場合がございます。債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや取立ての恐怖から、記載されている連絡先へすぐに電話をしてしまいたくなる方もいらっしゃると思います。

 

しかし・・・。

 

◆ここからが大事な話です◆

 

株式会社ティー・アンド・エスから手紙が届いた皆様に限った話ではありませんが、もし5年以上借金の返済を一切していないかもと思われる皆様は、相手方に電話などで連絡を取る前に、必ず以下の点をチェックしてください。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者に連絡を入れる前に、司法書士や弁護士の助言を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合でも、債権者と借金の返済に向けた交渉や合意、あるいは一部でも入金をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。

 

また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けたり、一部でも入金させたり、債務者が消滅時効を主張することを困難にさせてしまおうと考えているかもしれません。

 

例えば『元金だけでも支払ってもらえたら、損害金は免除してあげるよ』『長期分割も相談にのりますよ』など。

 

ところで、最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくるケースもあります。

 

もちろん、裁判を起こされても裁判の中で債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金返済の義務を免れることができます。

 

しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てると思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。

 

もし、その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判で争うことは基本的にできなくなります。

 

借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で消滅時効を主張することもなく債権者に勝訴判決を取られて判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。

 

そうなると、その後に給与や銀行口座の差押さえられてしまうこともありえます。

 

 

(結論)

株式会社ティー・アンド・エスから督促の手紙等が届いた皆様!

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえません。

 

株式会社ティー・アンド・エスとの間で借金の返済のことで話合いをしたりしてしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな可能性がわずかでもある場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので、5年は経過していないという場合であっても、放置しないで解決に向けて司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。

あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、まずは遠慮なく相談を!

 

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