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株式会社日本保証の代理人弁護士法人引田法律事務所から受任通知が届いたら消滅時効の援用を検討すべし|あさひ司法書士事務所  (更新日:2021.03.23)

株式会社日本保証やその代理人弁護士法人引田法律事務所から手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。

 

株式会社日本保証という会社から直接お金を借りたことがないという方は、聞き覚えの無い会社名のため、もしかして架空請求か何かではないかと不審に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

株式会社日本保証は、東京都港区に本店をおく貸金業者で、違法業者ではありません。また、弁護士法人引田法律事務所も東京都中央区日本橋にある実在する弁護士事務所です。

 

但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。

 

株式会社武富士から借入をしていたが、その返済を長期にわたってしていなかったという場合に、弁護士法人引田法律事務所から受任通知書という手紙が送られてくることがあります。

 

弁護士事務所から手紙が届いたら一般の方は相当びっくりしてしまうことでしょう。

 

では、その『受任通知書』の中身(抜粋)は・・・


 

当職は、・・・債権回収に係る委任を受けました。当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。・・・○年○月○日までに、当職までご連絡下さい。・・・なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡井が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございます・・・

 

 

(コメント) 

弁護士からの手紙、しかも連絡しないと話し合いでの解決をしてもらえず、『法的手続き』(裁判や差押さえ)をされてしまうのではないかとの不安や恐怖を感じると思います。

 

でも、慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。

 

なぜなら、もし5年以上の長期滞納が続いている場合で、消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、返済の約束や一部入金などをさせられてしまい、後から消滅時効に気が付いても消滅時効での解決が困難になってしまうという危険性があるからです。

 

まずは最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、借金の消滅時効の可能性を考えて、司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

 

当然ですが、債務者が、貸金業者やその代理人弁護士の事務所に電話で相談しても、債務者のために消滅時効の可能性を説明してくれるとは到底期待できません。

 

むしろ、法的に無知な一般消費者に対して将来消滅時効の援用をできなくしてしまうことを意図しているかもしれません。

 

消滅時効の可能性がある場合には、債務を承認するような言動はくれぐれもしないように気をつけましょう。

 

決して相談すべき相手を間違わないようにしてください。

 

 

(結論)

 

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れ、相手方に連絡する前に司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

 

なお仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きはあります。

決して放置しないで司法書士や弁護士に相談されることを強くお勧めします。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

あさひ司法書士事務所では、消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して12年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 
無料相談を希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。

 

 

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