相談者様の声一覧

消滅時効援用『消滅時効援用も用いる事が出来、本当にありがとうございました。』(50代 男性)  (更新日:2020.12.29)

「相談者様の声をお聞かせ下さい」

 

 

世の中には「債務整理(任意整理・破産・個人再生)や過払い金請求」のことを知らない方、知っていても専門家に相談するのが不安な方も大勢いらっしゃると思います。そのような方たちに向けてあさひ司法書士事務所を利用した相談者様の感想をお聞かせ頂けたらと思っております。良かったこと、嬉しかったこと、お叱りなど、どのような些細なことでも結構です。ご協力のほど、よろしくお願いします。

 

 

Q.ご依頼内容は何でしたか?

 

A.□任意整理 ■消滅時効援用  □過払い金請求  □自己破産  □個人再生

 

 

あさひ司法書士事務所に依頼してみて、いかがでしたか?(自由な感想をお書きください)

 

A.郵便局の口座記帳を行ったところ、裁判所の差押が為されていた。住民票を現在の住まいに移していなかったため、裁判所よりの通達書類を一切受けとらなかった為、郵便局に確認をとるとマニュアルで教えることが出来ないの一点ばりで困りはてて、あさひ司法書士事務所に相談をする。親切な対応で、自分自身で取り寄せられる書類等を教えてもらい、少しでも費用のかからないアドバイスをいただく、又細かな進捗状況等を連絡してくださり大変助かりました。結果、簡易裁判所へ何度も足をはこんでくださり、差押も解除され、現金も返却してもらうことができ、消滅時効援用も用いる事が出来、本当にありがとうございました。

 

 

※依頼者様から頂いた直筆のコメント


 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道のコメント

 

この度は、あさひ司法書士事務所をご利用いただきありがとうございます。

 

今回のご相談は、貯金口座が差押られてしまっているとの内容で、既に判決等の債務名義を相手方債権者に裁判所で取られてしまっていることがほぼ確実といえるようなものでした。

 

通常であれば、既に差押えられてしまったお金が戻ってくることなどないですし、判決も確定してしまっていることが多いのて消滅時効を主張して争うこともできません。

 

更には、差押えられた貯金では完済し切れなかった場合には、残債務を請求されたり、再度の差押も十分考えられるところでもあります。

 

今回の相手方債権者も当初はそのような理解に立って、債権を回収する気満々の様子でした。

 

しかし、わずかな可能性かもしれませんが、相手方債権者の言い分をそのまま鵜呑みにして、諦めるわけにはいかないと思い、裁判所の裁判記録を徹底的に調査してみることにしました。

 

その結果、うそのようですが、様々な幸運が重なり、相手方に打ち勝つ手段を見つけ出すことができました。そのおかげで、差押えられたお金も無事依頼者の口座に戻り、借金も一切返済せずに解決することができました。

 

私も、さすがに、ここまでうまくいくとは正直思ってはおりませんでした。

 

相手方債権者からは、「他の先生だったら払ってくれるのに」とか、「ここまで調査してくる先生はいないですよ」とか、散々愚痴られましたが、依頼者の為に最良の解決へと導くことができて、時間も手間もかかり大変苦労はしましたが、その甲斐があったと本当にうれしく思いました。

 

これからも、あきらめず依頼者のために最善を尽くして戦い続けます。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 
 
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

あさひ司法書士事務所では債務整理に関する相談は無料ですので、まずは遠慮なく相談をしてみて下さい。

 

もし相談をご希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。

 



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