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東東京管理解決センター株式会社から『訪問予告通知書』が届いたら消滅時効の検討を|あさひ司法書士事務所  (更新日:2020.11.04)

東東京管理解決センター株式会社とは、何の会社でしょうか?

 

心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれません。

 

相当昔に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている場合に、債権を譲り受けたと主張してきます。

 

例として

 

日立信販株式会社の債権をアエル株式会社、株式会社クリバース、株式会社クレジットソリューション、株式会社脩斗を経由して譲り受けたと主張しているケース。

 

②東京都中央区にあった三貴商事株式会社の債権を株式会社アークライフ、株式会社脩斗を経由して譲り受けたと主張しているケース。

訪問予告通知書』を送ってきたり、あるいは裁判を起こしてきて訴状支払督促が自宅に届くことがあります。

 

 

なお、『訪問予告通知書』には、期日までに送金、ご連絡を頂けない場合近日中に弁護士または債権管理回収業者に委託してご自宅へ集金に伺うとか、新たに連帯保証人を付加して頂きたいと書いてあったりします。

 
 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感もあり、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

でも、ちょっと待ってください。

 

◆ここからが大事な話です◆

 

もし5年以上借金の返済を一切していないかもと思われる皆様は、相手方に電話などで連絡をする前に、必ず以下の点をチェックしてください。

 

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者に連絡を入れる前に、弁護士や司法書士の助言を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合でも、債権者と借金の返済に向けた交渉や合意、あるいは一部でも入金をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。

 

この点、東東京管理解決センター株式会社からの手紙には、『回答書』という書面が同封されていて、今後の返済方法について一括返済や分割返済の方法を回答を書かせようとしている場合があります。これに回答してしまうと、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまう恐れがありますので、注意して下さい。

 

なお、その回答書には、消滅時効を援用するという選択肢は記載されていません。

 

消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けたり、一部でも入金させたり、債務者が消滅時効を主張することを困難にさせてしまおうと考えているかもしれません。

 

例えば『元金だけでも支払ってもらえたら、損害金は免除してあげるよ』『長期分割も相談にのりますよ』など。

 

 

(まとめ)

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえません。

 

借金の返済のことで話合いをしたりしてしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな可能性がわずかでもある場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

なお、消滅時効で解決できない場合であっても、任意整理(分割弁済)や自己破産等の解決方法もあるので、もし5年を経過していないという場合であっても遠慮なく相談頂けたらと思います。

 

いずれにしても放置していると消滅時効の可否に関わらず、裁判を起こされてしまう危険もあるので、くれぐれもご用心ください。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

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