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郵送による債務整理の依頼について|新型コロナウィルス感染症対策を踏まえて|あさひ司法書士事務所  (更新日:2020.04.27)

債務整理事件の処理に関する指針(平成21年12月16日理事会決定・改正平成22年5月27日)

 

第5条

債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談して行うものとする。ただし、次に掲げる場合等合理的理由の存する場合で面談以外の方法によって依頼者本人であることの確認及びその意思が確認できるときは、この限りではない。

 

(1)従前から面識がある場合

(2)依頼者が現に依頼を受け又は受けようとしている者の保証人(連帯保証人を含む。)である場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき

(3)依頼者が離島などの司法過疎地に居住する場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき

 

・・・

 

あさひ司法書士事務所では、上記指針に基づき、債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談を行うものとし、依頼者様と直接面談できない場合には、依頼をお受けしないようにして参りました。

 

ただ、現在大阪府に対し国から緊急事態宣言が出されており、債務整理のご依頼を希望される相談者様に直接面談を求めることが困難な状況となっております。

 

また、現に相談者様の中には、感染リスクの懸念もあり、直接面談を受けることに不安を述べられる方もでてきております。

 

当職としましては、従前より債務整理における直接面談の重要性を強調してきたところではありますが、新型コロナウィルス感染症対策の見地や緊急事態宣言下にあるということも踏まえ、指針第5条本文の但し書きの「合理的理由の存する場合」に該当すると判断しました。

 

そのため、依頼者様のご希望があれば、本人限定郵便等の文書送付及び電話を利用して、本人確認及び意思確認を厳格に実施したうえで、例外的にご依頼を受けすることと致しました

 

但し、あくまで新型コロナウィルス感染症対策上の例外的措置でありますので、新型コロナウィルス問題が終息するなど状況が変われば、上記対応は終了しますのでご了承下さい。

 

 

追記(令和2年6月1日)

 

あさひ司法書士事務所では、従来より直接面談を推奨しており、その考えに変わりはありません。

 

しかし緊急事態宣言が全国で解除されたとはいえ、新型コロナウィルスの問題が終息したとはいえない状況にあり、三密を避けることが強く求められているところでもあります。

 

そのため、相談者様の不安やご要望も考慮して、どうしても郵送で依頼されたいという方には、非対面のマイナス面も十分ご理解頂いたうえで、当面の間ではありますが、例外的に書面による依頼に対応させて頂こうと思います。

 

もちろん、その場合でも、本人確認及び意思確認は厳格に実施致しますのでご協力をお願いします。

 

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 

 



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