緊急事態宣言を受け、裁判所の業務が一部縮小されております。
大阪高等・地方裁判所、大阪地方裁判所堺支部、大阪地方裁判所岸和田支部及び大阪地方裁判所管内の全ての簡易裁判所において、令和2年4月8日から5月6日までの間に指定されている民事訴訟事件及び人事訴訟事件の期日は全て取り消しされました。(令和2年4月8日現在の情報です。)
京都地方裁判所及び京都家庭裁判所(いずれも支部を含む。)並びに京都地方裁判所管内の全ての簡易裁判所において、令和2年4月20日から5月6日までの間に指定されている民事訴訟事件、人事訴訟事件及び家事(調停を含む。)事件の期日は全て取り消しされました。(令和2年4月17にち現在の情報です。)
あさひ司法書士事務所でも、簡易裁判所における裁判手続きに関して依頼を多数頂いておりましたが、4月に予定されていた口頭弁論期日は全て取り消しとなりました。
今後の状況を踏まえながら、裁判所からあらためて裁判の期日の指定に関する連絡を頂ける予定となっております。
但し、時期は今のところ未定です。
貸金業者から裁判を起こされて不安を抱いておられる依頼者も多いと思いますが、いましばらく裁判の進行にお時間がかかると思われますので、お待ち頂けますようによろしくお願いします。
なお、詳細は裁判所のホームページでも案内されておりますので、ご参照頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
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