株式会社日本保証という名に心当たりはないが、突然に株式会社日本保証やその代理人弁護士法人 引田法律事務所 日本橋オフィスから手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。
株式会社日本保証という会社から直接お金を借りたことがないという方は、聞き覚えの無い会社名のため、もしかして架空請求か何かではないかと不審に思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
株式会社日本保証は、東京都港区に本店をおく貸金業者で、違法業者ではありません。また、弁護士法人引田法律事務所も東京都中央区日本橋にある実在する弁護士事務所です。
但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。
調べてみると、相談者様が、昔に株式会社武富士から借入をしていたが、その返済を長期にわたってしていなかったという場合に、『確認書』『債務承認兼相談申込書等の』手紙が送られてくることがあるようでした。
弁護士事務所から突然手紙が届いたら一般の方は相当びっくりしてしまうのではないかと思います。
では、その『確認書』の中身は・・・
『・・・現在に至るまで貴殿との話し合いによる解決に至っておりません。「通知会社」としては話し合いによる解決を望んでいられる為、下記連絡期限までに当職へご連絡を頂ければ、示談和解の相談受付をさせて頂きます。なお、ご多忙にて当職の受付時間内にご連絡が出来ない場合は別紙債務承認兼相談申込書に記入の上、同じく下記期限までに当職宛へファックス、またはご返送下さいますようにお願い申し上げます。』
債務承認兼相談申込書には・・・
1.上記第1項の債務を認め、下記のとおり一括支払いの方法によって解決したい。
金 円を平成 年 月 日までに支払うことでその余の支払いの免除を希望します。
2.上記第1項の債務を認め、下記のとおり分割支払いの方法によって解決したい。
総額 金 円
□ 1.頭金 金 円
その後、毎月 円を平成 年 月 日から 回支払う。
□ 2.毎月 円を平成 年 月 日から 回支払う。
(コメント)
あさひ司法書士事務所で相談を受けたケースでは、連絡期限は1週間以内と短期間で設定されていました。弁護士からの手紙、しかも連絡しないと話し合い解決をしてもらえず、裁判や差押さえをされてしまうのではないかとの不安や恐怖も感じてしまうのではないかと思います。特に注意すべき、恐ろしいところは『債務承認』『債務を認め』という文言です。この点は後述します。
でも、慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまったり、FAXや手紙で返送するのは非常に危険です。
なぜなら、もし5年以上の長期滞納が続いている場合で、消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、返済の約束や一部入金などをさせられてしまい、後から消滅時効に気が付いても消滅時効での解決が困難になってしまうという危険性があるからです。
まずは、最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、借金の消滅時効の可能性を考えて、専門家に相談されることをお勧めします。
当然ですが、債務者が債権者やその代理人弁護士事務所に相談で電話連絡をいれたとしても、債務者のために消滅時効の可能性を説明してくれるとは到底期待できません。
むしろ、『債務承認兼相談申込書』という書面や、その中の『債務を認め』という文言からは、法的に無知な一般消費者に対して将来消滅時効の援用をできなくしてしまうことを意図しているとしか考えられません。
消滅時効の可能性がある場合には、債務を承認するような言動はくれぐれもしないように気をつけましょう。
決して相談すべき相手を間違わないようにしてください。
(結論)
5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の可否を検討し、相手方に連絡する前に専門家に相談しましょう。
なお、仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続きがありますので、放置しないで専門家に相談されることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
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