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アコムから『お取扱い部署変更のお知らせ』が届いたら、消滅時効の有無を検討してください。|あさひ司法書士事務所  (更新日:2020.01.22)

アコム株式会社から、長期滞納している借金の返済を求める督促の手紙が自宅に届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

過去にアコム株式会社から借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期滞納の状態になっている場合で、アコム株式会社から債務者宛に『お取扱い部署の変更のお知らせ』いう表題で、はがきが送られてくることがあるようです。その他の手紙についてはこちら
 
 

『お取扱い部署の変更のお知らせ』の内容としては・・・・


 

ご返済期日から弊社所定の期間が経過したため、お客さまの担当部署は審査第一管理センターになりましたのでお知らせいたします。早速ですが、下記のとおり速やかにご返済をお願い申し上げます。なお、ご返済期日に応じて日割り計算による利息・手数料または遅延損害金・期日後手数料等が異なりますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。・・・

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることへのあせりや罪悪感もあり、誰にも相談することなく債権者の連絡先にすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

 
 
◆ここからが大事な話です◆

 

アコム株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、もし督促の手紙が届いたら債権者に連絡をする前に、以下の点を必ずチェックしてみましょう!

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります(ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。)

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や和解をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ督促の手紙等で消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早急に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えているかもしれません。

 

(結論)

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、債権者と連絡を取ってしまう前に、専門家に相談されることをお勧めします。

 

アコムのような大手消費者金融が、時効になるまで何も手を打たないわけが無い、時効なんて無理に決まっていると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あさひ司法書士事務所では実際に消滅時効を援用することでアコムから返済義務を免れた方もいらっしゃいます。まずは相談をしてみてください。
 
 

あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 


 
 
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・三重)の方からのご相談・ご依頼をお受けしております。

 

アコム株式会社に対する消滅時効の援用による解決実績もある、債務整理業務に特化して12年以上の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
 

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