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【注意】日本司法支援センター(法テラス)を利用して任意整理した後に別途返済代行手数料を取られていたら、それは違法かもしれません。  (更新日:2019.11.29)

あさひ司法書士事務所では、収入が少なく生活に困窮されている方から借金問題についてしばしば相談を頂きます。

 

そのような方々には日本司法支援センター(以下、「法テラス」といいます。)の適用条件を満たしそうであれば、ご相談者様に法テラスの案内するようにしています。

 

そのうえで依頼者様のご希望をお伺いして、法テラスの利用を希望される場合には、法テラスを利用して任意整理をさせて頂いております。

 

ところで、あさひ司法書士事務所では今まで任意整理で和解した後に、有料で返済代行サービスを行ったことはありません。

 

この点、法テラスを利用して任意整理をする場合に、有料の返済代行サービスはそもそも許されるのかについて気になったので、日本司法支援センター大阪(法テラス大阪)にお尋ねしてみました。

 

もっとも、答えはある程度予想はしておりましたが・・・。

 

その回答をご紹介させて頂きます。

 

※あさひ司法書士事務所が、なぜ返済代行サービスの提供をしていないのかについては、こちらの記事をご覧下さい。

 

 

【法テラスの回答】

 

法テラスの援助契約により任意整理を行った事務所は、依頼者から返済代行サービスの料金を別途受取ることは望ましくないとのことでした。

 

 

【根拠】

 

法テラスの代理援助契約書には、以下のような条項があります。

 

『乙は、援助事件の処理に関し、・・・、甲から、名目の如何を問わず、金銭その他の利益を受けてはならない。ただし、特別の事情があり、乙が丙の承認を得た場合はこの限りではない。』

 

※甲とは被援助者のことで依頼者をさし、乙とは受任者のことで弁護士や司法書士をさし、丙とは日本司法支援センターのことをさします。

 

すなわち、受任者は、援助事件の処理に関して、法テラスから直接支払われる報酬・実費以外に、依頼者から別途金銭を受け取ることは原則的にできないということです。

 

もし法テラスを利用して任意整理をしてもらった方の中で、和解後も返済代行サービスの料金を依頼した事務所に毎月直接支払い続けているという場合は、契約違反の疑いもありますので、もし疑問を感じるようでしたら、法テラスにすぐに相談された方がよいと思います。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 

 

あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して10年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

 

あさひ司法書士事務所は法テラスの登録事務所でもありますので、法テラスのご利用をご希望の方は遠慮なく申出て頂ければと思います。

 

もし相談をご希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。司法書士が直接対応させて頂きます。

 

 

 

 

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