札幌債権回収株式会社(札幌市中央区南10条西1丁目1-51メゾンビル5階)とは、何の会社でしょうか?
答えは、いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可(法務大臣 第118号)を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。
この札幌債権回収株式会社から自宅に封書が届いたという方はいらっしゃいませんか?
その封筒もかなり目立つ色で、封筒の表面に赤字で『重要書面在中』などと書かれていたりすることがあります。
心当たりのない会社名のため、架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。但し、同一名を名乗る偽者の可能性もあるので、くれぐれも騙されないように注意はして下さい。
いずれにしても、心当たりが無いと思っても、一応封筒の中身だけは確認された方がよいと思います。
では、なぜ名前も知らない会社から、手紙が送られてくるのでしょうか。
あさひ司法書士事務所で取り扱った一例を紹介すると・・・
もともと三和ファイナンス株式会社(SFコーポレーション)の債権であったものが、エムテーケーという会社が譲受け、そこから更に債権譲渡を受けているケース。
もともとイオン銀行やイオンクレジットサービス株式会社やエー・シー・エス債権管理回収株式会社の債権であったものを譲受けているケース。
もともとディック、アイクなどCFJ(シーエフジェー)の債権であったものを譲受けているケース。
もともとシティコープ・カードサービスInc(現 シティカードジャパン株式会社)の債権であったものを譲受けているケース。
その債権は、相当昔の借金すなわち長期滞納状態が続いていたものでした。
◆ここからが大事な話です◆
相手方に電話やFAXや郵便をしてしまう前に、必ず以下の点をチェックしてください。
最後に取引した日から5年を経過していないか?
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。
ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。
最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。
なぜなら最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。
なお消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を請求したとしても違法ではありません。また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。
もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできなくなるようにしてしまおうと考えているかもしれません。
(結論)
札幌債権回収株式会社から手紙が届いた皆様!
全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、札幌債権回収株式会社との間で借金の返済のことで話合いをしたりしてしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。わからないことがあれば、遠慮せず司法書士や弁護士に相談するようにしてみましょう。
なお、消滅時効で解決できない場合でも、任意整理や自己破産等の解決方法もあるので遠慮なく相談して頂けたらと思います。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して12年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
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