弁護士法人 髙橋裕次郎法律事務所から「受任通知兼請求書」、「催告書」などの手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。
具体的には、「期限を過ぎてもお支払いまたは連絡がない場合には、支払い意思がないものとして、然るべき法的措置を検討させて頂きます」という内容が記載されてあることがあります。
ところで、弁護士は、債権者の代理人として滞納金の請求をすることが法律上認められていますので、そのような手紙を送りつけることがあるのです。
弁護士法人高橋裕次郎法律事務所も、東京都新宿区に事務所がある実在の弁護士の事務所ですので、債権者の代理人として請求の手紙を送ってきていると思われます。
一例としては、CFJ合同会社(アイク株式会社)からエム・テー・ケー債権管理回収株式会社(許可番号 法務大臣第59号)、合同会社エムシースリー、エム・テー・ケー債権管理回収株式会社へ順次債権が譲渡され、そのエム・テー・ケー債権管理回収株式会社から弁護士法人高橋裕次郎法律事務所が債権の管理回収業務を受任して、催告書を送ってきているということがありました。
但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。
皆さんも弁護士事務所から突然手紙が届いたら一般の方は相当びっくりして、不安になるかと思います。
特に家族と同居されていて、その家族に債務のことを内緒にしている方でしたら、なおさらだと思います。
でも慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。
なぜなら、もし5年以上の長期滞納が続いている場合で、消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性がある場合があり、その場合に返済の約束や一部入金などをしてしまうと、後から消滅時効に気付いても消滅時効での解決が困難になってしまう危険性があるからです。
まずは最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、消滅時効の援用により返済義務を免れられる可能性がありますので、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所に連絡をしてしまう前に専門家に相談されることをお勧めします。
なお、弁護士からの催告書には、お支払いが困難な場合につきましては、ご相談に応じるという趣旨の記載がなされていることがあります。しかし、当然ですが債権者の代理人である弁護士事務所は、あくまで債権者側の代理人ですので、仮に相談で電話連絡をいれたとしても債務者のために消滅時効の援用を案内してくれるということは到底期待できません。
相談すべき相手を決して間違わないようにしましょう。
(ポイント)
5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の援用を検討する。
もちろん、仮に5年以上経過していなかったり、あるいはその他の事情等で、消滅時効での解決が難しい場合でも、借金問題を解決するための手続き(任意整理、自己破産、個人再生等)があります。放置しておくと債務は膨らんでいってますし、裁判を起こされて最終的に給与等の財産を差し押さえされてしまうこともありえますので、そうなる前に早めに専門家に相談をされることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して12年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
相談をお受けした司法書士が、実際の交渉も自ら行いますので、安心してお任せ頂けたらと思います。
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