エムズホールディング株式会社とは
聞きなれない会社ですが、その代理人弁護士あるいは債権回収会社から手紙が届いた方はいらっしゃいませんでしょうか。
エムズホールディング株式会社は、北海道札幌市中央区南1条西4丁目13番地にある会社です。
おそらく、エムズホールディング株式会社から直接お金を借りたことがあるという方は、いらっしゃらないのではないかと思います。
そのため、聞き覚えの無い会社名のため、架空請求か何かではないかと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
このエムズホールディング株式会社は、あさひ司法書士事務所での相談の中でも度々登場する会社ではあります。
昔に株式会社アプラスから借入経験があり、返済を長期にわたってしていないという場合に、エムズホールディング株式会社が株式会社アプラスから債権を譲り受けたといって、しばしば登場します。
株式会社アプラスは、金銭の貸付けやショッピング取引もしている会社ですので、アプラスであれば利用経験の覚えがあるというかたも多いのではないでしょうか。
あさひ司法書士事務所で取り扱ったケースでは、このエムズホールディング株式会社から委託を受けたオリンポス債権回収株式会社や弁護士事務所から「催告書」や、「貸金業法第24条2項に係る第17条書面及び債権管理回収に係る受託通知」というものが送られていることがありました。
また、その前にも、「債権譲渡通知書」が株式会社アプラスから債務者宛に郵便で送られていることもありました。
その催告書の中には、「法的措置への移行を検討せざるを得ない状況」という不安を感じる文言とともに、「入金困難な場合はお支払いのご相談も承ります」という親切な言葉もあり、債権者への連絡を促す文言が記載されたりしていることがあります。
でも、慌てて、すぐに相手先に連絡を入れてしまうのは非常に危険です。
なぜなら、消滅時効の援用で借金を支払わずにすむ可能性があったにもかかわらず、相手方にうまく誘導されて、返済の約束や一部入金などをさせられてしまい、後から消滅時効に気が付いても時効で解決できなくさせられてしまうという危険性があるからです。
まずは、最後に返済されてから5年以上経過していないか、もしその可能性がわずかでもあるようでしたら、借金の消滅時効の可能性を考えて、専門家に相談されることをお勧めします。
当然ですが、債務者が債権者側に相談の連絡を入れたとしても、債権者側が債務者の為に消滅時効の可能性を説明してくれるとは到底考えられませんので、相談すべき相手を間違わないようにしましょう。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
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