■中央債権回収株式会社とは?
いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。
この中央債権回収株式会社、あるいは、そこから債権管理会回収業務の委託を受けたという法律事務所から自宅に手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?
心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。
但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。
あさひ司法書士事務所で取り扱った過去の事件によれば、もともと泉州銀行(現在の池田泉州銀行)が保有していた貸付け債権を代位弁済した近畿信用保証株式会社という会社から債権譲渡を受けて、顧客に『ご案内』や『ご通知』といった手紙を送ってきたりする場合があります。
私が相談者様から拝見させていた『ご案内』の手紙には、期限までに一括返済を求めるとともに、期限までのお支払いが難しかったり、一括返済が困難な場合等は、ご相談のための連絡をするようにとの内容が記載されていました。また、その返済期限も短めで、結構慌てて誰にも相談する事無く連絡を入れてしまうのではないかとも感じました。
それでも連絡がないと、管理回収の委託をうけたという法律事務所から督促の『ご通知』が送られてくることもあるようでした。弁護士さんの名前が書かれていると、かなりのプレッシャーを感じるだろうなと思われます。
そのような中には、以前に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期間にわたって返済がされていないとことがあります。
もちろん、長期滞納でない場合もありますのでケースバイケースではありますが・・。
債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、あせりもあり、手紙に記載されている会社や法律事務所へすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるだろうと思います。
◆ここからが大事な話です◆
中央債権回収株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切せずに滞納されているかもしれない皆様は、お手紙が届いた場合に債権者やその委託を受けた会社や法律事務所に連絡をする前に、以下の点をチェック!
最後に取引した日から5年を経過していないか?
もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります。(ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。)
ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。
できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。
なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者等と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、後から消滅時効を認めてもらうことが難しくなってしまうことがあるからです。
なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。
また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。
これは、たとえ債権者から委託を受けて請求しているのが弁護士さんであっても変わらないと考えたほうがよいと思います
むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早期に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えるところもあるかもしれません。
例えば『元金だけでも支払ってもらえたら』『損害金は免除してあげるよ』『長期分割も可能』など。
更に言うと、最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくるケースもありえます。
もちろん、裁判を起こされても債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金を返済する義務を免れることになります。
しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てるのにと思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。
その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判で争おうと思っても基本的にできないことになっています。
借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で何ら消滅時効を主張することもなく債権者に勝訴判決を取られて、その判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。
そうなると、給与や銀行口座の差押さえの危険も発生します。
■(結論)
中央債権回収株式会社から、あるいは委託を受けた法律事務所から手紙が届いた皆様!
裁判を起こされ訴状や裁判所への呼出状が送られてきた皆様!
全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、中央債権回収株式会社や委託を受けた法律事務所との間で借金の返済のことで話合いをしたり、答弁書に不用意な記載をして裁判所に提出してしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
■あさひ司法書士事務所では、消滅時効援用をはじめ債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
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