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貸金業者からの昔の借金の督促が来て得した!うそのような本当の話  (更新日:2019.04.10)

借金をしたが事情があって支払えないまま時間が経過し、そのうち貸金業者からの督促も来なくなり5年以上が経過してしまったところ突然督促の手紙が自宅に届いた。

 

このような体験をされた方はいらっしゃいませんか。

 

あさひ司法書士事務所では、このような督促の手紙に驚き、慌てて相談を希望される方々がいらっしゃいます。

 

どこの事務所に相談されたとしても、おそらく最終取引日から5年以上経過していれば、まずは消滅時効の援用による解決の可能性を検討されるだろうと思います。

 

実際に消滅時効の援用で借金を返済することなく解決できてしまうこともよくあります。

 

ただし・・・。

 

 

消滅時効を援用して借金問題を解決できさえすれば、それで無事終了で大丈夫か?

 

 

うそのような話ではありますが、貸金業者が長期滞納者に督促をかけてくるケースの中には、まれに過払い金が発生していることがあります。

 

過払い金の消滅時効期間は10年ですので、最終取引日から10年を経過していないような場合には、過払い金があれば取り戻せるチャンスがあるということです。

 

ところが、消滅時効の援用による借金問題の解決にだけ気を取られ、取引履歴の取寄せや利息制限法に基づく引き直し計算をする作業をおろそかにして、消滅時効の援用だけで済ましてしまったりすると、過払い金を取り戻すチャンスを失うことになってしまいます。

 

もちろん貸金業者は、消滅時効を援用してきた相手方に、わざわざ過払い金が発生していますよと親切に教えてくれるわけもありません。

 

その意味で、消滅時効で解決できそうだったとしても、取引履歴はきちんと取寄せて、過払い金は発生していないかどうかも忘れず確認することが重要となります。

 

 

あさひ司法書士事務所で取り扱った実例

 

貸金業者から依頼者様も忘れかけていた昔の借金の督促の手紙が届き、どうしていいか悩んで当事務所に相談に来られた方がいらっしゃいました。

 

まずは取引履歴を取寄せ調査してみたところ、実は借金が計算上無くなり、むしろ過払い金が発生していることが判明しました。

 

もちろん貸金業者と過払い金の返還交渉をして過払い金を返還していただくことができました。

 

昔の借金で悩んでいた依頼者様もビックリの結果でした。

 

ところで、貸金業者側の交渉担当者が、このまま督促をせず放置しておけば、もう少しで過払い金が10年の消滅時効になって返還しなくてすんだのに、なぜわざわざ債務者に督促をかけて過払い金の存在を消滅時効完成前に気付かせるようなことをしてしまったのか・・・と交渉の際に愚痴をこぼしていたのが印象に残っております。

 

 

(まとめ)

消滅時効の援用で解決できそうだったとしても、取引履歴はきちんと取寄せて、過払い金は発生していないかどうかも忘れず確認すること。

 

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道

 

 


 

 

あさひ司法書士事務所は、主に近畿圏(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、三重など)の皆様からのご相談やご依頼をお受けしております。

 

過払い金請求、任意整理、自己破産、個人再生、消滅時効の援用など債務整理業務に特化して10年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が、受付から面談・書類作成・交渉など業務全般を全て担当し、業務完了まで責任をもって対応させて頂いております。

 

あさひ司法書士事務所は、相談無料ですので、ご相談をご希望の方は、こちらをクリックして気軽にお問い合わせ(電話・メール)ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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