株式会社栄光の配当が実施
株式会社栄光の破産管財人の発表によると、平成31年3月5日に、皆様が以前提出した債権届出書に記載した金融機関口座に、配当金が振り込まれたようです。
債権届出書を提出されていた方は、口座を確認してみて下さいね。
皆様にお伝えしたい大事なこと
残念ながら、破産してしまった株式会社栄光からは過払い金はほんのわずかでした。
他社からも借入れをした経験のある方は、同様に過払い金の回収が困難になってしまう前に、少しでも早く専門家に相談されることをお勧めします。また、現在も借金が残っていて、返済中の方でも、長期間の借入が続いておられる場合も、過払い金が発生していて、今ある借金が減ったり、なくなったり、さらに過払い金が戻ってくるケースもありますので、気になる方は専門家へ相談してみてくださいね。
あさひ司法書士事務所では、過払い金請求・任意整理を含む債務整理業務に特化して10年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、相談をご希望の皆様はこちらをクリックして気軽にお問合せ(メール・電話)ください。
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