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ニッテレ債権回収株式会社(ニッテレ・サービサー)から法的予告が届いたら消滅時効援用を!|あさひ司法書士事務所  (更新日:2019.01.25)

ニッテレ債権回収株式会社(ニッテレ・サービサー)

 

本社 東京都港区芝浦3丁目16番20号芝浦前川ビル5階

 

いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可(許可番号 法務大臣第7号)を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。

 

このニッテレ債権回収株式会社から、自宅に手紙が届いたり電話がかかってきたりという方はいらっしゃいませんか?

 

心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われて、そのまま無視し続けたり、ネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。

 

ただし、同一の社名を名乗る偽者もいるようですので、くれぐれも騙されないように注意して下さい。

 

(例)

携帯電話会社(NTTドコモなど)やカード会社(ゴールドポイントマーケティングなど)から委託や債権譲渡を受けて、債務者に手紙で請求してくる場合があります。

 

近畿大阪銀行のカードローンを顧客に代わり代位弁済した近畿大阪信用保証株式会社から債権譲渡を受けて、債務者に請求してくる場合があります。

 

ヤマトクレジットファイナンス株式会社(旧 ファインクレジット株式会社)から債権譲渡を受けて、債務者に請求してくる場合があります。

 

NTTドコモ(商品名 DCMX利用代金)から債権譲渡を受けたSMBC債権回収株式会社から更に債権譲渡を受けて、債務者に請求してくる場合があります。

 

エヌ・ティ・ティ・データファイナンス・ソリューション株式会社(現 NTTデータ・システム技術株式会社)から債権譲渡を受けて、債務者に請求してくる場合があります。

 

 

ニッテレ債権回収サービス株式会社から債務者宛てに送られてくる手紙の一例としては、以下のような『法的手続の準備に入らざるを得ません』というものがあります。

 


 

「法的手続きの準備に入らざるを得ません」

 

・・・

残念ながら、本日までお支払がされておりません。

当社としましてもこのままの状態を無期限に継続することはできません。

・・・

万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。

 

なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください。

 

・・・


 

このような手紙は、以前に借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期間にわたって返済がされていない顧客に届くことがあります。

 

もちろん、長期滞納でない場合もありえますのでケースバイケースではありますが・・。

 

債務者の中には、長期滞納してしまっていることの後ろめたさや、突然の手紙が届いたあせりや、「法的手続の準備」という言葉の怖さもあり、債権者の問い合わせ先ににすぐに電話をいれてしまう方もいらっしゃるだろうと思います。

 
 
◆ここからが大事な話です◆

 

ニッテレ債権回収株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切せずに滞納されているかもしれない皆様は、お手紙が届いた場合に債権者やその委託を受けた会社に連絡をする前に、以下の点をチェックしてみて下さい。

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者等と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

できれば、借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多いと思いますので、債権者等に連絡を入れる前に、専門家の助言を受けられることをお勧めします。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者等と借金の返済に向けた交渉や合意をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、後から消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。

 

債権者等と交渉したり和解してしまったのは、消滅時効のことを知らなかったからだと主張しても、それだけを理由に消滅時効を後から認めてもらうことは大変難しいのです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。また債権者等は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

もちろん債権者にとっては、債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ消滅時効の案内をしてくれる債権者はいないでしょう。

 

むしろ、債権者は借金に関連する法律に精通しておりますので、消滅時効の可能性を認識しつつ、それを債務者に気付かれないように、言葉巧みに何とか返済の約束を早期に取り付けて、債務者が消滅時効の主張をできないようにしてしまおうと考えるところもあるかもしれません。

 

最後に取引した日から5年を経過していて借金の消滅時効を債務者が援用しさえすれば借金が消滅するようなケースでも、債権者が裁判を起こしてくるケースもありえます。

 

もちろん、裁判を起こされても債務者が消滅時効を援用すれば、債権者の請求は棄却され借金を返済する義務を免れることになります。

 

しかし、もし債務者が裁判で消滅時効の援用を主張しなければ、裁判官は内心では消滅時効を主張すれば債務者が勝てるのにと思ったとしても債務者に有利な助言はできませんので、債権者の請求を認める判決を出さざるをえないことになります。

 

その判決が確定してしまうと、あとから再度消滅時効を主張して裁判をやり直してもらおうと思っても基本的にできないことになっています。

 

借金の消滅時効のことを知らない債務者も少なくないと思うので、裁判で何ら消滅時効を主張することもなく債権者に勝訴判決を取られて、その判決が確定してしまい、借金を時効消滅させることができなくなってしまうケースもあります。

 

(結論)

 

ニッテレ債権回収株式会社から手紙が届いた皆様!

 

裁判を起こされ訴状や裁判所への呼出状が送られてきた皆様!

 

全ての借金が消滅時効に該当しているとはいえませんが、その可能性がないとはいえませんので、ニッテレ債権回収株式会社と借金の返済のことで話合いをしたり、答弁書に不用意な記載をして裁判所に提出してしまう前に、まずは最後の取引日から5年近く滞納していそうな場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

もし残念ながら消滅時効で解決できないことがわかった場合でも、生活再建のためにも、任意整理自己破産個人再生などの債務整理を検討され、借金問題解決に向けて前向きに取り組まれることをお勧めします。

 

わからないことがあれば、是非とも専門家に相談するようにしましょう。

 

あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 


 
 
あさひ司法書士事務所では、債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

特に、消滅時効の可能性のある方は、相手業者に連絡をしてしまう前に是非ご相談下さい。

 

無料相談を希望の皆様は、こちらをクリックしてメールや電話にて気軽にお問合せください。
 
 

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