JCS日本債権回収株式会社
いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者にあたります。
この日本債権回収株式会社から、突然自宅に手紙が郵便で届いたという方はいらっしゃいませんか?
心当たりのない会社名のため、中には架空請求ではないかと不審に思われてネットなどで色々と調べられる方もいらっしゃるかもしれませんが、法務大臣の許可を得た債権回収を業とする会社で違法な業者ではありません。
但し、日本債権回収株式会社と同一もしくは類似した社名や商号を使って架空請求をする悪質業者もあるようですので、注意は必要です。
ちなみに送られてくる封筒には、送り主がJCS(ジェーシーエス)と記載されていて、封筒を見ただけでは何の会社かわからないようになっています。
そのため、封を開けてみて、はじめてJCSは日本債権回収株式会社の略称ですとの説明があり、借金の督促等の案内だとわかるようになっています。
過去相談者様から相談を受けた経験からすると、概ね、まず『債権譲受通知』が郵便で届き、後日『請求書』が郵送されてきているようです。
その債権譲受通知には、譲受債権契約内容が記載されていました。
それを見ると、債権譲渡人が記載されてます。
その元々の債権者をみて、その会社で借入した心当たりがないかを確認できるようになっていますので、確認してみて下さい。
過去の事例では、近畿しんきんカード、SBIカード、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社からの債権譲受けというのがありました。
【お伝えしたい大切なこと】
私が相談者様から拝見させて頂いた「債権譲受通知書類」「請求書」には、最終入金日の記載はなかったのですが、もし返済を滞られた時期から5年以上経過しているかもしれない場合には、消滅時効の可否の検討は是非とも忘れないように気をつけて頂きたいと思います。
例えば、債権者との間で借金の存在を前提として返済の相談をしたり、一部でも返済してしまったりすると、消滅時効で簡単に解決できたものが、難しくなる場合があります。
そのため債権者と接触をもつ前に、早急に専門家に相談されることをお勧めします。
【消滅時効の援用で解決できなかった場合は?】
もちろん、そもそも消滅時効ではないというケースもあります。
その場合でも、相談者様の生活状況に応じて、任意整理や自己破産等の借金問題解決の方法はありますので、専門家に相談するのが有益だと思います。
当事務所でも、調査の結果、消滅時効では解決できないとわかったケースで、依頼者様のご希望により、日本債権回収株式会社と分割返済の交渉(任意整理)をして、無事和解したこtがございます。
いずれにしても、このような手紙が届き、内容に心当たりがある方は、そのまま何もせずに放置しておきますと延滞金がついて借金の額がどんどん膨らんでいきます。
また、いずれ裁判を起こしてきたりする可能性もあります。
是非とも借金問題の解決に向けて、専門家に相談されることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
あさひ司法書士事務所では、消滅時効の援用・任意整理・自己破産・個人再生を含む債務整理業務に特化して10年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が所属しております。
司法書士自らが相談受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂いております。
あさひ司法書士事務所は相談無料ですので、相談をご希望の皆様はこちらをクリックして遠慮なくお問合せ(メール・電話)頂けたらと思います。
<<前の記事へ│一覧に戻る│ 次の記事へ>>
Copyright©2005-2013 Asahi judicial scrivener office. All Right Reserved.