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債務整理事件処理に関する直接面談の必要性について|債務整理事件処理に関するルール  (更新日:2018.08.29)

他の事務所で任意整理をされた方から、返済が厳しくなってきたので再度の任意整理をお願いできないかという相談をよく頂きます。
 
お話をお聞きすると、前の事務所が遠方で、実際に事務所に行ったこともなく、もちろん先生に直接会ったこともなく郵送で依頼したということをしばしばお聞きします。
 
あさひ司法書士事務所では、遠方にお住まいの方から相談の電話を頂くことも多く、是非とも依頼したいと仰って頂くこともあるのですが、依頼をお受けするためには、司法書士と直接面談をして頂く必要があることを説明し、遠方で来所が難しい方には、地元の弁護士さんや司法書士さんの事務所を探して頂くか、近くの日本司法支援センター(法テラス)を案内するようにしているところです。
 
ちなみに、債務整理事件処理について日本司法書士会連合会では、この点に関してどのように言っているのかを以下に紹介しておきます。
 
郵送で依頼を受けてくれると言ってくれる事務所が、本当の意味で、依頼者のことを考えてくれているのかをよく見極め、事務所選びに失敗しないように、くれぐれもご注意下さい。
 
 


 
 
債務整理事件の処理に関する指針(平成21年12月16日理事会決定)改正平成22年5月27日より抜粋
 
(目的)
第1 この指針は、司法書士の行う債務整理事件処理が債務者の生活再建に重要な役割を果たしていることから、債務整理事件における司法書士の不適切な事件処理を防止し、もって深刻な社会問題となっている多重債務問題の解決に資することを目的として、債務整理事件の処理にあたり配慮すべき事項を定めるものである。
(面談)
第5 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談して行うものとする。ただし、次に掲げる場合等合理的理由の存する場合で面談以外の方法によって依頼者本人であることの確認及びその意向が確認できるときは、この限りではない。
(1)従前から面識がある場合
(2)依頼者が現に依頼を受け又は受けようとしている者の保証人(連帯保証人を含む。)である場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
(3)依頼者が離島などの司法過疎地に居住する場合で、債権者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要があるとき
2 面談においては、負債の状況、資産及び収入の状況並びに生活の状況等の現状を具体的に聴き取り、依頼者の置かれた状況を十分に把握したうえで、債務整理事件処理及び生活再建の見通しを説明するものとする。
 
 


 
 
あさひ司法書士事務所では、債務整理業務に特化して10年以上の経歴を持つ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
 
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