ネットカード株式会社(東京都墨田区太平3-1-2)が、平成29年11月10日、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けたようです。
ネットカードという名前に聞き覚えがない方からは、突然手紙が届いて何か新手の詐欺かと不安になってお問い合わせを最近よく頂きますが、昔はオリエント信販株式会社、GMOネットカードという名前で、貸金業を営んでいた会社ですよと説明すると、心当たりがあると仰られる人が多いです。
※名前が似ているので、勘違いされる方がいらっしゃいますが、オリエントコーポレーション(オリコ)とは全く別の会社です。
ネットカード株式会社に対して過払い金請求権を有している方々は、ネットカード株式会社の債権者になるわけですが、ネットカード株式会社の破産管財人によれば(平成30年5月30日付)、本件においては、債権者の皆様に配当できるかどうかは、現時点では未定とのことです。
なお、ネットカード株式会社に対して過払い金返還請求権が発生している方々に対しては、平成30年8月下旬頃までに「破産債権届出書」を同封した「御連絡」の用紙が郵送される予定のようですが、当事務所にも既に書類が届いたという方からのお問い合わせがありましたので、発送は始まっているようです。
今後、ネットカード株式会社の資産調査や、債権者から提出される債権届出書等をもとに、配当を実施できるかが決まっていくことになると思います。
いずれにしても、破産債権届出書の用紙が届きましたら、それを提出しておけば、わずかかもしれませんが、配当が受取れる可能性もあるので、配当を希望される方は、期限までに提出しておきましょう。
なお、配当金の受領を望んでいない方は,何の届出も手続も必要ありません。
詳細はネットカード株式会社のホームページで確認してみて下さいね。 ※現在はネットカード株式会社のホームページは閉鎖されています。
このような業者破産のニュースに接するたびに、今後も他の業者のなかからも破産等して過払い金の回収が困難になってしまうケースがでてくるのではないかと懸念しております。またそうでなくても、時間が経てば過払い金が10年の消滅時効により回収が困難になってしまうでしょう。
残念ながら、破産してしまったネットカード株式会社から過払い金を回収するのは困難になってしまいましたが、他社からも借入れをした経験のある方は、同様に過払い金の回収が困難になってしまう前に、少しでも早く専門家に相談されることをお勧めします。
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
過払い金請求・任意整理を含む債務整理業務に特化して10年以上のキャリアをもつ司法書士久保正道が受付から面談・交渉、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。
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