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債務整理の依頼を辞任する場合とは?|あさひ司法書士事務所  (更新日:2017.11.03)

■本当は辞任などしたくないのに・・・
 
債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)に関する依頼を受ける場合、当然依頼者は借金を抱え返済に困っておられる方ということになります。
 
そのような方々の生活再建に少しでもご協力できればとの思いで、あさひ司法書士事務所は、多くの皆様のご相談・ご依頼をお受けしてきました。
 
しかし、残念ながら最後まで手続きを完了できないまま辞任せざるを得なくなることがあります。
 
もちろん、あさひ司法書士事務所に限らず、他の事務所においても、その頻度は異なるとは思いますが、辞任になってしまうケースはあると思います。
 
実際他の事務所に依頼していたが、辞任されてしまって、途方に暮れてあさひ司法書士事務所に相談に来られる方もいらっしゃいます。
 
よくある辞任理由としては、①費用の入金をがない、②連絡が取れない、ではないかと思います。
 
ちなみに、あさひ司法書士事務所の辞任理由としては、ほとんど②の連絡が取れないです。
 
もちろん、あさひ司法書士事務所の依頼者様の中にも、費用の入金が約束より遅れてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、借金問題は生活苦を原因としていることも多いので、費用の支払いが遅れたことだけを理由に直ちに辞任するということは控えるようにしています。

そのため、できるだけ依頼者様との連絡をとりながら、費用の相談にものるように努めています。
 
しかし、費用の支払いが遅れるのみならず、連絡までつかなくなってしまうことがあります。

もちろん、依頼者様にも何かしらご都合もあると思うので、ほんの数日連絡が取れない程度であれば、すぐに辞任するということはありませんが、あまり長い期間、連絡がつかず、電話等の折り返しもない状態が続きますと業務にも支障が生じてしまいます。
 
その場合は、依頼者のために何とかして助けてあげたいという思いがあっても、どうすることもできず、依頼者様の今後のことを心配しつつも、残念ながら辞任せざるをえなくなってしまいます。
 
債務整理を依頼している間に、予期せぬ事態(失業や病気など)が生じることもあるとは思います。

その内容(一時的な問題か、継続的な問題かなど)によっては手続きの変更を検討して頂くこともあります。

ただ、そのような相談ができるのも依頼者様と連絡がついてこそということになります。
 
費用の支払いができず、相談をしにくいという気持ちになってしまう場合もあるかもしれませんが、直面する問題から逃げていても何の解決にもなりません。
 
もしも費用の支払いが困難になったような場合には、気軽に相談して頂けたらと思います
 
依頼者の皆様方、今後依頼をご検討されている皆様、借金問題の解決に向けて、強い気持ちをもって、共にがんばりましょう。
 
 
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 


 
 
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・三重など)の方からのご相談・ご依頼をお受けしております。
 
任意整理・自己破産・個人再生など債務整理業務に特化して10年に及ぶ経験と実績をもつ司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。
 
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