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法テラス(日本司法支援センター)の任意整理立替基準(手続き費用)をご存知ですか?  (更新日:2017.06.30)

日本司法支援センター法テラス)とは

 

様々な事情から借金の返済が約束通りできなくなってしまい、専門家に救いを求めて弁護士や司法書士の事務所を訪ねられる相談者様がいらっしゃると思います。理由としては、病気であったり、会社のリストラであったり、親族の介護のためであったり、いろいろだと思います。ただ、そのような相談者様は、専門家に依頼したいと思っても、まとまったお金も無く、手続き費用を早期に準備するのも困難ということも多いと思います。

 

そのようなときに頼りになるのが日本司法支援センター(法テラス)です。

 

法テラスの利用条件には収入基準等があり、その審査を通らなければなりませが、審査が通れば専門家に支払う手続き費用を法テラスが相談者様に代わって立替えてくれます。また、相談者様の支払うこととなる手続き費用も比較的低額に設定されています。

 

相談者様は、その立替えてもらった費用を法テラスに対して長期の分割で毎月支払っていくことになります。依頼者様の生活状況にもよりますが審査によっては、立替金の返済として月々の返済は5,000円程度の分割にしてもらえることもよくあります。

 

さらに生活状況の審査によっては立替金の返済開始の猶予や免除が受けられる場合もあります。

 

 

民事法律扶助(法テラス)を利用して任意整理業務の代理援助を受ける場合の立替金額の基準は?

 

※任意整理の立替金額の基準は、債権者数に応じ、以下の基準が目安とされています(法テラス大阪・平成29年5月現在)。

 
 
債権者1~5社の場合の任意整理立替基準】


 
債権者1社 立替金42,400円
 
債権者2社 立替金63,600円
 
債権者3社 立替金84,800円
 
債権者4社 立替金106,400円
 
債権者5社 立替金133,000円

 

※税制の変更によって変更される場合もあります。

 

相談者様にとっては、金銭面でとても助かります。一方で、それを引き受ける事務所にとっては得られる報酬が低額になってしまうことも多いです。そのため司法書士にとって、法テラスの利用して手続きを行うことは、公益的活動とされています。

 

ところで法テラスの利用を希望すれば、どこの事務所でも利用ができれば一番よいのですが、残念ながら法テラスへの登録をしない事務所もあるようです。法テラスへの登録は義務ではありませんので、あくまでその事務所の方針によることになります。

 

そのため法テラスの登録しない事務所の場合は、その事務所で法テラスを利用して手続きをしてもらうことができないことになります。どうしてもその事務所に依頼したいのであれば、法テラスより割高な費用であったとしても、その事務所の決めた費用にしたがうしかないことになります。

 

もしそのようなこだわりがなく、法テラスの利用基準を満たしそうで、法テラスの利用を希望されるようでしたら、法テラスの相談窓口に行かれるか、あるいは法テラスを利用できる登録事務所を探してみてください。
 
 

(まとめ)

【法テラス利用のメリット】

手続き費用の支払いを長期の分割払いにしてもらえる。

 

手続き費用が、法テラスを利用しない場合に比べて低額ですむ場合が多い。

 

経済事情等によって、費用の返還を一定期間猶予してもらったり、場合によって免除してもらえる場合もある。

 

 あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 

 


 

あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・三重)の方からのご相談・ご依頼をお受けしております。任意整理など債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

あさひ司法書士事務所は、法テラスの登録事務所でもありますので、もし法テラスの利用を希望される方は、遠慮なく申出てください。借金問題の無料相談を希望の皆様は、こちらをクリックして気軽にお問合せください。
 
 

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