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【ジャックス債権回収サービス株式会社】からの手紙が届いたら考えるべきこと|借金の消滅時効援用のお話  (更新日:2017.05.17)

ジャックス債権回収サービス株式会社

 

いわゆる『サービサー』と呼ばれる会社で、金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収業者にあたります。

 

このジャックス債権回収サービス株式会社から、自宅に手紙が届いたという方はいらっしゃいませんか?

 

ジャックスという名称が会社名の一部についていることからもおわかりだと思いますが、ジャックス債権回収サービス株式会社は皆さんがご存知の株式会社ジャックスのグループ会社で、株式会社ジャックスが全額出資している会社になります。

 

但し、同一名を名乗る偽者には騙されないように注意はして下さい。

 

ジャックス債権回収サービス株式会社が、株式会社ジャックスやその他の会社(一例 ヤマトクレジットファイナンス株式会社)から、滞納している顧客の未払い債権を譲り受けて、顧客に手紙を送ってくることがあります。

 

そのような手紙は、以前に株式会社ジャックスやその他の会社から借金をしていたが、何らかの事情により途中で借金の返済ができなくなってしまい、そのまま長期間にわたって返済がされていない顧客に届けられていることがあります。

 

もちろん、長期滞納でない場合もありえますのでケースバイケースではありますが・・。

 

ジャックス債権回収サービス株式会社から債務者宛てに送られてくる手紙の内容の一例として、以下のようなものがあります。

 

譲受通知書という書面で、ジャックス債権回収サービス株式会社が株式会社ジャックスから債権を譲り受けたとの通知とともに、今後の連絡はジャックス債権回収サービス株式会社あてにするようにと記載されています。

 

そして、回答欄という用紙が同封されていることがあります。

 

その回答欄という用紙には・・・


 
追伸 本件のご案内につき、貴殿のご意向を伺いたく、下記の回答欄にご記入のうえご返信されたくお願いいたします。
 
回答欄
(該当項目があれば○印をつけ空欄にご記入ください)
1.一括して精算したい。
 年 月 日までに残額を支払います。
 
2.分割返済を希望します。
 年 月 日から、月々  円ずつ返済します。
 
3.本件につき相談したい。
(ご意向、ご事情等を以下にご記載下さい。)

 

※その他、自宅電話番号、携帯電話番号、勤務先の電話番号の記入も求めてきます。

 

 


 
◆ここからが大事な話です◆

 

ジャックス債権回収サービス株式会社から手紙が届いた皆様に限りませんが、5年以上借金の返済を一切していないかもしれない皆様は、もし手紙が届きましたら債権者に連絡や回答書等を送る前に、以下の点をチェックしてみましょう!

 

最後に取引した日から5年を経過していないか?

 

もし、最後に取引した日から5年を経過している場合には、債権者に対し消滅時効を援用すれば、借金の返済義務を免れられる可能性があります

 

ただし、債権者が5年を経過する前に裁判を起こしていた場合など個々の事情によっては、消滅時効の援用によっても借金の返済義務を免れられないケースもあります。

 

ですので、最後に取引した日から5年を経過しているかもしれない場合には、債権者と今後の借金の返済交渉(例えば、返済の猶予、借金の減額、分割払いなど)をする前に、消滅時効の可否をまず検討してみて下さい。

 

なぜなら、最終取引日から5年が経過している場合に、債権者に対し消滅時効を援用すれば本当は借金の返済義務を免れられたのに、それをしないまま債権者と借金の返済に向けた交渉や和解をしてしまうと、たとえ後から本当は借金を時効消滅させることができたと気付いたとしても、消滅時効を認めてもらうことができなくなってしまうことがあるからです。

 

なお、消滅時効の援用をすれば借金が消滅する場合であったとしても、債務者が消滅時効を援用しない限りは、債権者が借金の返済を求めたとしても違法とはいえません。また債権者は債務者に対して消滅時効のことを説明する義務もありません。

 

そのため債権者にとっては、もし債務者から消滅時効を主張されれば借金を返済してもらえなくなり不利益を受けますので、わざわざ債権者への回答書に、『消滅時効を援用をする。』というような選択項目はのせてはくれないでしょう。
 
 

5年以上借金の返済を一切していないかもという場合には、消滅時効の可能性を考慮に入れて、まずは消滅時効の主張をしてみることをお勧めします。

 

あさひ司法書士事務所

司法書士久保正道
 

 


 
あさひ司法書士事務所では、貸金業者に対する消滅時効の援用による解決実績もある、債務整理業務に特化して10年の司法書士久保正道が直接皆様の担当をさせて頂きます。

 

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