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【取引履歴の見方に注意】再度の任意整理をお考えの皆様へ  (更新日:2017.05.16)

任意整理で返済中に再度の任意整理をする場合の取引履歴に注意!
 
(※任意整理とは、本来は債務者が裁判所による手続を経ずに弁護士や司法書士を代理人としてたてて借金の支払方法について債権者と交渉して和解をする手続のことですが、ここでは借主が自ら直接債権者と交渉し、過去に支払い方法について和解をしていたケースも含めます。)
 
 
債務整理(任意整理、自己破産手続、個人再生手続)や過払い金返還請求手続きをする前提として貸金業者から取引履歴を取り寄せるのは必須といえます。
 
その取寄せた取引履歴の見方に関する注意事項ついては、過払い金請求に関連して既に当事務所のブログ記事にて紹介しておりますので、こちらをご参照下さい。
 
今回は特に、再度の任意整理という場面での取引履歴に関して注意すべき事項を紹介します。
 
 
まず、任意整理をする場合には、取寄せた取引履歴を利息制限法という法律に基づいて再計算をして、現在の債務額を算出するところからはじまります。もっとも最近は、借入れ時期が比較的新しく当初より利息制限法の範囲内での貸付けがされている場合も多くなり、開示された取引履歴に記載された残元金をもとに債権者と交渉する機会も増えてきております。
 
しかし、中には取引履歴に記載された残元金が、正しく記載されていない場合があります
 
えつ!と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、過去に任意整理で和解をしている場合にありえます。
 
債権者の開示する取引履歴の中には、過去に任意整理で和解をしているにもかかわらず、その事実を計算に反映することなく、あたかも和解がなかった前提で当初の貸付契約の条件(延滞利率)に基づいて和解後の返済金を延滞利息の返済にあてたような計算をしたうえで残元金を算出している場合があります。
 
通常、弁護士や司法書士に依頼して任意整理をすれば将来利息をカットする内容で和解していることがほとんどだと思います。また、債務者が債権者と自ら直接示談交渉する場合でも利息の減免の利益を受けていることもあります。そのような場合は、その和解の存在を前提に計算した方が延滞金等が減免されているため借金の残金が少なくなることが多くなります。
 
そこで以下の点に注意を払われることをお奨めします。
 
 
過去に和解したことがなかったか?
 
この点、債権者によっては、取引履歴を取寄せる場合に、過去に和解があれば過去の和解書の控えも合わせて開示してくれるところもあります。その場合には、過去の和解のことを思い出して、それを前提に取引履歴を検討できるでしょう。しかし、和解書の控えなどをわざわざ開示してこない債権者もありますので、注意が必要です。
 
 
過去に和解したことがあれば、その和解内容は
 
弁護士や司法書士の先生に任意整理を依頼して和解をした場合であれば、必ず先生から和解書をもらっているはずですので、その和解書を確認してみましょう。ただ、債務者が直接債権者と示談交渉をした場合には書面の取り交わすをせず電話など口頭のみでやりとりをしているケースも少なくありません。もし債務者が正確な示談内容を覚えていないのであれば、債権者に聞いて確認するほかないでしょう。
 
 
その和解内容は開示された取引履歴に反映されているか?
 
もし、以前の和解内容が債務者にとって有利であるにもかかわらず、取引履歴に反映されていない場合には、債権者との再度の和解交渉の際には、忘れず主張すべきだと思います。
 
 
(まとめ)
 
過去に任意整理で和解をした皆様は、その和解の存在を前提に計算した方が借金の残金が少なくなるケースもありえますので、再度の任意整理をしようという場合には気をつけて下さい。
 
債務整理を数多くされた経験のある先生であれば、相談者様が自主申告される残債務の額と取寄せた取引履歴に記載された残債務額との間に大きな金額差があれば、もしかしたら過去に和解したことがあるのではないか等の特殊な事情に気付く場合もあると思います。もちろん相談者様が残債務額について記憶違いをしているだけという場合もございますが・・・。
 
いずれにしても、過去に和解したことがあるのではないか等の特殊な事情に気づいてもらえない場合もありえますので、もし再度の任意整理を弁護士や司法書士の先生に依頼する場合は、過去に任意整理で和解したことがあれば、相談のときに必ず先生に伝えるようにしましょう。
 
 


 
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