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破綻した貸金業者(クラヴィス・武富士・三和ファイナンス)の過払金回収の現状報告  (更新日:2016.10.27)

破綻した会社に対する過払い金のその後
私も、過払い金請求・債務整理手続きに数多く携わり今年で早くも10年目。その間、経営破綻(破産・会社更生など)した貸金業者、廃業して所在不明となってしまったという会社もあります。その結果、過払い金の回収が全くできなかったり、わずかな金額の配当を受けるのみとなってしまうこともありました。しかもその配当を受け取るにも相当時間がかかります。
 
破綻した貸金業者の過払い金の取り扱いが、今どうなってるのか有名なところ(クラヴィス・武富士・三和ファイナンス)をピックアップして簡単にまとめてみました。
気になる方は参考にしてみて下さい。
 
詳しくは各社のホームページをご覧下さい。
 
株式会社クラヴィス
 
株式会社クラヴィスは平成24年7月5日に大阪地方裁判所より破産手続開始決定がなされました。
 
その後、届出をした債権者(過払い金も含む。)には
最後配当(配当率約1・51%)、
追加配当(配当率約0・25%
が実施され、債権者の指定した口座に入金がなされたようです。
 
なお、株式会社クラヴィスの過払い金については、SMBCコンシューマーファイナンス㈱(旧プロミス)が株式会社クラヴィスの過払いを引き受けたものとしてSMBCコンシューマーファイナンス㈱に請求できる場合もあります(平成23年9月30日最高裁第2小法廷判決参照)。
 
更生会社TFK株式会社(旧株式会社武富士)
 
株式会社武富士は、平成22年10月31日に東京地方裁判所より会社更生手続き開始決定がなされました。
 
その後、過払い金があり届出をされた方には
第1回の弁済(弁済率3・3%)、
第2回弁済(配当率0・9368%
第2回弁済については平成28年9月頃より行われているようです。
 
ただし受領口座の指定がない方、口座の変更を希望された方については、口座の登録手続きに時間を要するため、平成28年11月中旬以降の予定とのことです。
 
なお、今後の更なる弁済については、ありませんとの回答が更生会社TFK株式会社のホームページ上で公開されています。
 
株式会社SFコーポレーション(旧商号:三和ファイナンス株式会社)
 
三和ファイナンス株式会社は、平成23年8月26日に東京地方裁判所において破産手続開始決定がなされました。
 
債権届出をした債権者(過払い金も含む。)に対する配当手続きは、全ての破産債権が確定した後に実施する予定とのことで、まだ一定程度の時間を要するようですので、配当の時期や配当率などの詳細も未定とのことです。
 
決まれば株式会社SFコーポレーションのホームページで掲載してくれるようですので、該当の方は今しばらく待たなければならないみたいです。
 
いずれにしても、配当率はどこも非常に低いです。どこの会社も絶対につぶれないとはいえません。やはり過払い金請求をするなら、早めに手続きをされるのが一番です
 
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あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 
 
 
 
 
 



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