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株式会社栄光(神奈川県横浜市)が破産  (更新日:2016.08.17)

■株式会社栄光(神奈川県横浜市西区浜松町2番5号栄光ビル2階)が、平成28年8月15日、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けたようです。
 
株式会社栄光に対して過払い金請求権を有している方々は、株式会社栄光の債権者になるわけですが、株式会社栄光の破産管財人による「破産手続開始決定のお知らせ」(平成28年8月15日付)によれば、本件においては、債権者の皆様に配当できる原資が現時点ではなく、今後については不明、とのことです。
 
詳細は株式会社栄光のホームページで確認してみて下さいね。
 
■このような業者破産のニュースに接するたびに、今後も他の業者のなかにも破産して過払い金の回収が困難になるケースがでてくるのではないか、と心配しております。またそうでなくても、当事務所の相談者様の中にもありましたが、時間が経てば過払い金が10年の消滅時効により回収が困難になってしまうケースもございます。
 
ですので、もし株式会社栄光以外にも、他社からも借入れをした経験のある方は、過払い金の回収が困難になってしまう前に、少しでも早くご相談されることをお勧めします。
 
あさひ司法書士事務所は、大阪を中心に主に近畿圏の方からのご相談・ご依頼をお受けしています。
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■その後の追加情報がありますので、こちらもご覧下さい
 
あさひ司法書士事務所
司法書士久保正道
 



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